「せどりは違法なの?」
「違法となる行為はなんだろう?」
「せどりと転売って何が違うの?どっちが安全に稼げるの?」
せどりで副収入を得たいけれど、違法行為に手を染めてしまうのではないかと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。せっかく時間と労力をかけてせどりを始めても、法律違反で罰せられてしまっては元も子もありません。
そこで本記事では、アパレル物販のプロが、せどりの違法性について以下を徹底的に解説します。
- せどりは違法でない理由
- 違法となる行為
- せどりと転売の違い
本記事を読むことで、違法行為を避けながら、安全にせどりで収益を上げられるようになります。

安心してせどりを始められるように、ぜひ最後まで読んでみてください。
なお、せどりで正しく稼ぎたい方は、アパレル物販スクール「アパリセ」がおすすめです。プロから正しい仕入れの方法や出品の仕方など個別で指導してもらえます。
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せどりは違法ではない理由をサクッと解説


せどりは、商品を安く仕入れて適正価格で販売し、差額で利益を得る物販ビジネスであり、違法ではありません。他の商売と同様に、安く仕入れて付加価値をつけて販売する行為のため、消費者は適正価格で商品を購入できます。
しかし、世間はせどりを不正転売や悪質転売と同じ違法行為だと誤解しており、悪いイメージが定着しています。



不正転売とは、人気商品や品薄商品を買い占め、定価より高額で販売する行為のことです。
たとえば2019年には、スポーツ観戦やコンサートのチケットを高額転売する不正行為を取り締まるため「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
一方で、せどりは適正価格で販売する合法の物販ビジネスです。ただし、場合によっては、不正行為となるケースもあるので、知識を備えておく必要があります。
許可必須!せどりで違法となる行為5選


せどりを行うこと自体は問題ありません。しかし、場合によっては違法になる可能性があり、処罰されるリスクがあります。違法となる行為は以下の5つです。
- 古物商許可証を取得せずに中古品を売買している
- 医薬品店舗販売業許可無しで医薬品を出品している
- 酒類販売業免許を持たずにお酒を販売している
- 本人確認を省略した非対面仕入れをしている
- 無許可でデジタルコンテンツを市場に出している
これらの行為は、法律に違反する可能性があり、注意が必要です。
1.古物商許可証を取得せずに中古品を売買している
「古物商許可証」とは、窃盗品の流通を防止するために作られた制度です。中古品はもちろん、未使用品や未開封の商品を個人から仕入れる際も、盗品が混入している可能性があるため、許可を得る必要があります。
未取得のまま中古品を販売すると「古物営業法違反」となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。



また、各サイト運営者に見つかった場合は、商品ページの削除やアカウントの利用制限などの措置がとられます。
したがって、中古品やブランド品をネットや店舗で仕入れて、メルカリやラクマで販売する場合は「古物商許可証」が必要です。ただし、個人が不要品を販売する場合は不要です。
なお、許可証の取得は最寄りの警察署で申請できます。
YouTube関連動画「【これ一本でわかる】古物商取得 完全マニュアル!必要書類、取得方法、注意点全て教えます【行政書士監修 アパレルブランドせどり 物販 メルカリ アパリセ】」で、より詳しく古物商許可の取得方法について解説しています。あわせてチェックしてみてください。
2.医薬品店舗販売業許可無しで医薬品を出品している
薬局以外で一般用の医薬品(市販薬)を販売するには「医薬品店舗販売業許可」が必要です。



無許可で医薬品を販売すると、3年以下の懲役と300万円以下の罰金、または両方が科せられます。
メルカリでは「医薬品医療機器等法(薬機法)」に基づき、行政の許可がなければ医薬品の出品を禁止しています。具体的な出品物は以下のとおりです。
- 承認されていない海外製の医薬品
- 薬の空き箱
- 薬の説明書 など
一方、法的表示がない一般医療機器(救急絆創膏や歯科用ワックスなど)は出品できます。
関連記事「【せどりのプロ伝授】個人のブランド仕入れルート5選!コツと注意点を押さえて赤字を回避せよ」では、違法性のないブランド品の仕入れルートについて詳しく解説しているため、気になる方はチェックしてみてください。


3.酒類販売業免許を持たずにお酒を販売している
酒類販売業免許を持たずに無断でお酒を販売すると「酒税法」違反となり、1年以下の懲役と50万円以下の罰金が科せられます。



違反した場合、税務署に書類と申述書を提出しなければなりません。
お酒を販売するには、以下の許可証画像が必要です。
- 「通信販売酒類小売業免許」
- 「酒類製造免許」
- 「1989年以前に取得した酒類販売業免許」
一方、他人からもらったものや、飲用として購入したものの飲まなくなったお酒などは出品可能です。
お酒の空き瓶を出品する場合は免許不要ですが、プレミア品やビンテージの空き瓶は骨董品として扱われるため、古物商許可証が必要になります。
4.本人確認を省略した非対面仕入れをしている
本人確認をせずに商品を販売すると「古物営業法違反」となり、6ヶ月以下の懲役と30万円以下の罰金、または両方が科せられます。



インターネットで非対面で仕入れをする場合、古物営業法では「なりすまし」を防ぐために本人確認が必要です。
本人確認として以下の方法が挙げられます。
- 相手から電子署名のメールを受信する
- 印鑑登録証明書と印鑑を押した書面を受信する
- 本人限定受取郵便などを送ってもらい到達を確認する
購入先の素性をしっかりと把握したうえで、商品を仕入れなければ、罰則が科せられるため注意が必要です。
5.無許可でデジタルコンテンツを市場に出している
デジタルコンテンツを無断でコピー・販売すると「著作権法違反」となり、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金、または両方が科せられます。



デジタルコンテンツとは、具体的に動画や画像、音楽、音声、文章などのデジタル形式で表現・記録したものです。
たとえばメルカリでは、以下の概要によって出品を禁止しています。
メルカリでは、ダウンロードコンテンツ等の電子データについて、該当商品を利用できない等のトラブルを防ぐため、出品を禁止しています。
引用:Mercari ダウンロードコンテンツやデジタルコンテンツなどの電子データ(禁止されている出品物)
過去には、電子書籍を複製・販売して捕まったケースがありました。そのため、製作者に無許可でデジタルコンテンツを販売するのは控えましょう。
アパレル物販スクール「アパリセ」では、プロからせどりの正しい知識を学べます。違法性なくせどりを行いたい方は、無料のカウンセリングを行っている「アパリセ」までお気軽にご相談ください。
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犯罪NG!せどりで違法となる行為6選


せどりで法令違反や犯罪行為を行うと、処罰される可能性があります。常に法律を遵守しましょう。違法となる可能性のある行為は、以下の6つです。
- 相場以上の価格でチケットを販売している
- 大量商品を買い占めている
- 偽物ブランド品を取引している
- 窃盗品を流通している
- 輸入禁止商品を取り扱っている
- 確定申告を怠っている
これらの行為は、犯罪に該当する可能性があるため、せどりを始める前に理解しておきましょう。
1.相場以上の価格でチケットを販売している
主催者の許可なく、コンサートやスポーツ観戦などのチケットを定価以上で販売する行為は違法です。



転売目的でチケットを大量購入し、インターネットや会場周辺で高額販売する行為は禁止されています。
これは「チケット不正転売禁止法」によって規制されており、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または両方が科せられます。
なお、メルカリでは、急遽行けなくなったチケットの取引は可能です。しかし、紙チケットと電子チケットで販売ルールが異なります。詳しくはメルカリの「チケット出品時の注意点」を確認してください。
2.大量に商品を買い占めている
転売目的で大量に買い占める行為は、本当に必要としている消費者に商品が行き渡らなくなるため、違法となる場合があります。



具体的には、初回限定品やお試し価格商品の大量購入、品薄商品を高額で転売する行為が禁止されています。
買い占め行為は、それぞれ「古物営業法違反」「迷惑防止条例違反」または「チケット不正転売禁止法違反」などに該当する可能性があります。それぞれの罰則規定を理解し、違法行為を行わないように注意しましょう。
3.偽物ブランド品を取引している
偽物ブランド品と知って販売した場合は「商標法違反」となり、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金、または両方が科せられます。



商標法とは、ブランドのロゴやマークを保護するための法律です。
メルカリでは、偽物のブランド品や正規品と確証がない商品は出品できません。確証がない商品とは、ブランドのシリアルナンバーの記載がなかったり、購入経路が不明だったりしたものを指します。
YouTube関連動画「【ノーカット仕入れ】せどり歴8年!プロの仕入れをノーカットでお届けします【アパリセブランドせどり 物販 メルカリ】」では、ブランド品を正しく仕入れる方法を解説しています。ぜひ、参考にしてください。
4.窃盗品を流通している
せどりで窃盗品を販売して利益を得る行為は「盗品譲受等罪」で禁止されています。具体的には、以下5つの行為が罰則対象になります。
罰則行為 | 罰則 | 概要 |
---|---|---|
無償譲受 | 3年以下の懲役 | 盗品を無償で譲ってもらう |
運搬 | ・10年以下の懲役 ・50万円以下の罰金 | 盗品を移動させる |
保管 | ・10年以下の懲役 ・50万円以下の罰金 | 盗品を管理する |
有償譲受 | ・10年以下の懲役 ・50万円以下の罰金 | お金を払って盗品譲ってもらう |
有償譲受あっせん | ・10年以下の懲役 ・50万円以下の罰金 | 盗品と知ってて売買する |
上記のようにそれぞれの行為に対して、異なる罰則が規定されています。



たとえばメルカリでは、テスターや試供見本品、一般的な経路で出回っていない商品などが出品禁止物として指定されています。
しかし、窃盗品と知らなかった場合は処罰の対象にはなりません。とはいえ、トラブルに巻き込まれるリスクがあるため、十分にチェックしたうえで取り扱いましょう。
5.輸入禁止商品を取り扱っている
外国から日本に無断で商品を輸入し、販売すると違反になります。



海外の商品を仕入れて日本で販売する場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)により、国外への持ち出しに許可・承認が必要です。
一方、海外から日本に持ち込みが禁止されている商品が多々あります。
- コピー商品
- 偽ブランド商品
- 銃器や爆弾
- 兵器
- 特定の動物の毛皮を使った商品
仕入れる前に、外為法の規制対象を確認しましょう。
6.確定申告を怠っている
せどりで一定の利益を得て納税をしていないとペナルティの対象となるため、一定以上の所得収入を得たら確定申告が必要です。



確定申告とは、1月1日〜12月31日までの所得と納税額を税務署に申告することです。
せどりが本業の場合は、所得が48万円以上、または青色申告で基礎控除48万円+青色申告特別控除分を超えた場合に確定申告が必要になります。副業の場合は、所得が20万円以上です。
副業で確定申告をすると、住民税が増額されます。副業禁止の会社に勤めている際は、知られる可能性があるため、住民税を自分で納付する普通徴収に切り替えると安心です。
せどりと転売の違い


せどりも転売も物販ビジネスの一環です。



転売は、人気商品や限定品を定価で仕入れて、定価よりも高い金額で販売するビジネスモデルを指します。
商品を仕入れて第三者に販売するという点では、せどりとの違いはほとんどありません。
しかし、転売も違法ではないものの、近年は転売ヤーによる買い占めなど、迷惑行為が目立つため、ネガティブなイメージが定着しています。
せどりを違法性なく行う知識を身につけるなら「アパリセ」


せどり自体は違法ではありません。しかし、犯罪や違法行為を行うことで罰せられる恐れがあります。
違法行為を避けながら安全に行うためには、関連法規の知識を深めることが重要です。



知識をしっかり理解したうえでせどりを行い、正しい方法で稼ぎましょう。
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